2006.05.02 Tuesday
凶悪犯罪と精神鑑定と弁護士の戦略
凶悪犯罪の裁判の際,弁護士は被告人の精神鑑定が行い,責任能力の無さを主張して少しでも量刑を軽くしようと試みているのが気になる.ここ最近始まった話ではないが,ここ数年は特に増えているような気がする.
刑法第39条では心神喪失者と心神耗弱者への刑事罰の軽減を定めているが,これを利用して精神鑑定を要求し,裁判を引き延ばしたり,被告人の死刑を免れようとしている. 精神鑑定を受けるのも被告人の権利であり,心神喪失・耗弱を主張するのも被告人の権利だ.しかし,それを理由に死刑を免れた被告人が刑期を終えて(または不処罰になって)社会に出てくるのはどうかと思う.(そりゃ,普通の懲役囚と同じような扱いにはならないだろうが・・・) あと弁護士の戦略にも疑問に思うことがある.先日最高裁の弁論をブッチしたことでも話題になった山口県光市母子殺害事件だが,この弁護人の取った行動はかなりおかしいと思った. 最高裁に上告したとき,高裁の判決を支持する場合は上告を棄却し,支持しない・疑問に思うという場合は差し戻しとなるのが通常だが,最高裁で弁論が行われるというのは異例らしい.こういう場合は量刑が増える可能性が高いとTVに出ていた弁護士が言っていた.弁護人も同じように思っていたので,裁判を引き延ばすためにブッチしたのだろうというのがその弁護士の意見だ.事件の凄惨さから考えるとかなり卑劣な手段と言っても良いと思う. 弁護人をつけて裁判を受けるのは被告人の権利だが,それを濫用して無用に裁判を引き延ばすのは,事件の当事者(被害者も被告人も)にとって時間の無駄なように思う.まあ,逆転裁判のように3日で裁判が終わるのもどうかと思うが(笑) |